「人間関係士」資格について
令和元年7月1日
日本人間関係学会理事長
山本 克司
「人間関係士」資格について
梅雨の候、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本学会においては、従来、会員を対象に「人間関係士」の資格を発行してまいりました。この資格については、碩学である先輩諸氏並びに多くの会員のご努力で学会内に浸透してまいりました。
しかしながら、この資格については、以下の課題があります。
①本学会が、法人格を取得しない段階での資格であり、登録商標が個人名義に帰属しています。それゆえに、本学会が当該資格を公認する法的な根拠を有していません。学会としては、帰属について検討しましたが、諸事情により本学会の帰属について断念するのが妥当だと判断いたしました。
②個人名義の資格は、学会内のいわゆる「部分社会」においては、学会内部で学会員の承諾があれば、何ら問題はありません。しかし、対外的に当該資格を発行する場合には、利益相反等の重大な問題の発生が予想され、本学会の重大なリスクになります。現実に、利益相反が生じる事案が発生いたしました。本学会は、新体制になり、他の学会と連携し、学会員の皆様のより広いご活躍の場を提供することを目指しています。それゆえに、本学会としては、法律上疑義の生じない資格を発行することが社会的責任だと考えています。
上記の課題を解消するため、本学会においては、理事会において学会公認の資格を資格委員会のもとで検討しています。詳細が決まり次第、発表いたします。
なお、人間関係士の資格を取得している会員の皆さまにつきましては、以下の取り扱いをいたします。
(1)申請により新資格への移行を認める
(2)人間関係士の資格を使用することについて、学会としては公的な関与はしない
以上