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日本人間関係学会会則

会則

第1条(名称)
本会は一般社団法人日本人間関係学会”Japan Association of Human Relations:JAHR”(以下、「本会」という。)と称す。

第2条(目的)
本会は、次のことを目的とする。
1. 様々な背景をもつ人々が共に集い、人間関係の充実・促進・ 創造を図る。
2. 豊かな人間関係の創造について、学際的研究・交流を深める。
3. 人間関係の危機の回復やよりよい発展を実現できる手掛かりや可能性を探究し、現実の人間生活の発展に貢献する。

第3条(事業)
本会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 日常生活における人間関係の理解を深め、適応能力を開発する事業の開催
2.人間関係士認定に関わる事業
3. 大会の開催
4. 学会誌その他の刊行物(ニュースレターなど)の発行
5. 研究会・研修会・講演会・交流会などの開催
6. 他の機関団体との連絡・連携
7. その他、学会の目的を達成するための事業

第4条(会員)
本会の会員は、人間関係に関心があり、本会の趣旨に賛同する者であれば、理事会の承認を得て、会員となることができる。
会員は、正会員、一般会員、準会員、賛助会員、から構成される。
一般会員は実践活動に重きを置き、学会誌への投稿及び学会誌の購読を希望しない個人である。
準会員は、学生などの会員を意味し、申し出による。
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会事業に財政的援助を与える個人または団体である。

第5条(入退会)
1.本会に入会しようとする者は、必要事項を記入した申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て、会員と認められる。
2.退会しようとする者は、未納の会費を納入の上、所定の用紙に必要事項を記入し事務局に提出するものとする。
3.所定の会費を2年以上納入しない者は、理事会の承認を経て、退会の措置を講じることができる。

第6条(役員)
本会の事業を運営するために、次の役員を置くことができる。
1.役員は、
(1)理事長1名、
(2)副理事長3名以内、
(3)常任理事(理事長・副理事長の他)8名以内、
(4)理事(上記(1)(2)(3)の他)10名以内、
(5)事務局長1名(総括)は常任理事兼務、また事務局長の推薦と理事会承認による事務局次長2名(会計担当、名簿・入会管理担当)は理事兼務、
(6) 監事 2名 とする。
2.理事長は、理事の互選により選出され、本会を代表する。
(1)理事長は、理事から副理事長を任命する。
(2)理事長は、正会員から事務局長を任命する。
(3)理事長は、顧問を置くことができる。
(4)理事長は、正会員選出理事の他に5名以内の理事を指名することができる。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けるときは、
あらかじめ理事長が指名した順位 に従って、その職務を代行する。
4.常任理事は理事の互選による。
5.理事は正会員の選挙により選出する。もしくは、別に定める日本人間関係学会理事選出要綱により選出することができる。
6.各委員会委員長は、常任理事会の推薦と理事会での承認により選出される。
なお、副委員長及び委員は、委員長の指名のもと理事会の承認により決定する。
7.監事は理事会での審議により選出され、本会の会計監査をする。 正会員であることを要しない。
また、理事会、その他の本会に関わる会議に出席することができる。
8.役員の任期は、選任された総会翌日から3年後の総会当日までの3年間とし、再任を妨げない。

第7条(運営)
本会は、(1)総会、(2)常任理事会、(3)理事会、(4)委員会、(5)部会、以上の運営組織を持つ。
1.総会は、本会会員をもって構成し、本会の重要事項を審議する。
(1)総会は、年1回理事長が招集し、開催する。
(2)理事の発議と理事会の審議により臨時総会を開催することができる。
(3)総会の議決は、出席会員の過半数による。
2.常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事、事務局長で構成され、本会の運営・会務の執行にあたる。
(1)常任理事会は、原則として年4回理事長が招集し、開催できる。
(2)常任理事の発議と常任理事会の審議により臨時常任理事会を開催することができる。
(3)常任理事会の議決は、出席常任理事の過半数による。
3.理事会は、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局長、事務局次長によって構成され、本会に関わる全ての事項を審議する。
(1)理事会は、原則として年4回理事長が招集し、開催する。
(2)理事の発議と理事会の審議により臨時理事会を開催することができる。
(3)理事会の議決は、出席理事の過半数による。
4.理事会の承認のもと設置された委員会は、学会誌編集、人間関係士資格、人間関係士交流、研究、研修、広報誌、
広報、支援活動、国際交流、交流拡大、倫理、法人運営とし、各事業の実務にあたる。
5.部会は、理事会の承認を得て、各テーマ別に会員が企画・運営する。
6.地区会は、理事会の承認を得て設立することができる。
その運営は会員の研究と交流を目的とし以て本会の活性化 に寄与するものとする。

第8条(会計)
1.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
但し、令和3(2021)年10月1日から令和5(2023)年3月31日までの1年6か月間については、令和3(2021)・令和4(2022)年度とする。
決算報告及び予算案は、総会における審議と承認により決定される。
2.本会の経費は、会費、入会金、寄付金、援助金及び他の収入とする。
3.本会の会費は、次の通りとする。
(1)入会金 2,000 円
(2) 正会員の年度会費 8,000 円
(3)一般会員の年度会費5,000円
(4)準会員の年度会費 4,000 円
(5)賛助会員の年度会費(1口) 10,000 円

第9条(事務局)
本会の事務局は、〒799-2496 愛媛県松山市北条660 聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉科 釜野研究室内に置く。

第10 条(会則改正)
会則改正は、理事会での承認と総会出席者の3分の2の議決を必要とする。
附則1.本会則は1993年11月14 日から実施される。
附則2.本会則は1998年11月7 日から実施される。
附則3.本会則は2000年10月30 日から実施される。
附則4.本会則は2001年9月22 日から実施される。
附則5.本会則は2006 年4月1 日から実施される。
附則6.本会則は2006年10月11 日から実施される。
附則7.本会則は2008年4月1日から実施される。
附則8.本会則は2009年10月3日から実施される。
附則9.本会則は2011年11月20日から実施される。
附則10.本会則は2013年11月3日から実施される。
附則11.本会則は2014年10月26日から実施される。
附則12.本会則は2015年11月15日から実施される。
附則13.本会則は2017年11月18日から実施される。
附則14.本会則は2018年5月27日から実施される。
附則15.本会則は2020年3月22日から実施される。
附則16.本会則は2021年4月1日から実施される。
附則17.本会則は2022年2月12日から実施される。

日本人間関係学会理事選出要綱

(目的)
第1条
日本人間関係学会理事選出要綱(以下、「要綱」という。)は、日本人間関係学会(以下、「本会」という。)の
理事選出について、本会会則第6条第5項のもと、学会員の総意にもとづく公平性と透明性を保持しつつ、その
具体的手続きの効率化と合理化を図ることを目的に定めるものである。

(選出方法)
第2条
1.本会会則第7条第第4項・第5項・第6項に規定するそれぞれの長(以下、「委員長等」という。)を以て、理事とする。
2.前項の委員長等が兼務等や前委員長等として本会に功績のある場合には、当該委員長の指名と理事会の承認を以て、
当該副委員長を理事とすることができる。
3.事務局長は、本会運営上、全ての会議に出席して、検討・審議内容の理解及び議事録作成等
学会運営全般についての掌握の必要性から理事及び常任理事になるものとする。
4.事務局長のもとに事務局次長2名を配し、事務局長を補佐する業務内容から理事とすることができる。
尚、事務局次長の選出については、事務局長の推薦に基づき理事会での承認を要する。

(交替)
第3条
委員長等は特別な事情がある場合、理事会の承認のもと副委員長等もしくはこれに替わる者と交替することができる。

(推薦理事)
第4条
理事長は、理事を5名以内において推薦・指名することができる。

(辞任)
第5条
理事が辞任する場合、その承認及び交替の人選の手続きについては、理事会での審議によるものとする。

(解任)
第6条
理事を解任する場合は、理事会での審議による承認を要す。尚、理事交替の人選の手続きについては、理事会での審議によるものとする。

(改廃)
第7条
本要綱は、理事会での審議により改廃できる。但し、総会での承認を要する。

(事務手続き)
第8条
本要綱に関わる事務手続きは、事務局長のもとの所掌事項とする。

附則1. 本要綱は2018 年5月27日から施行する。

表彰規定

1.日本人間関係学会賞

過去10年間に研究発表もしくは実践発表(及び学会誌『人間関係学研究』への投稿)を合計5回以上行い優秀な業績を上げてきた会員に、日本人間関係学会賞を授与する。

附則
①応募者は氏名、大会名、受賞会場、研究発表名を連記し、大会2ヶ月前までに事務局に申請する。
②研究発表、実践発表および原著論文は、筆頭発表者および筆頭執筆者に限る。
③不正があった場合は賞を没収し、処分の対象とする。
④審査は、理事長、副理事長、理事で行う。

2.優秀賞

当該年度の大会において優秀な研究発表もしくは実践発表をした会員に優秀賞を授与する。

附則
審査は、大会に参加した理事長、副理事長、理事で行う。

3.奨励賞

当該年度の大会において優秀な研究発表もしくは実践発表をした若手(目安39歳まで)もしくは新人会員に奨励賞を授与する。

附則
審査は、大会に参加した理事長、副理事長、理事で行う。

2019年10月6日制定
2021年8月20日改訂